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《質問》 船橋には中央からの強い転厩馬がいますが 転入の際のルールについて教えて下さい |
転入の条件として次の2点があります。<転入資格>
1.年齢条件:2歳から6歳までの馬
2.収得賞金額を満たしている馬
1着から5着までの本賞金の合計額が以下の金額以上(本賞金とは馬登録証又はJRA発行の競争成績証明証に
記載されたもの)
単位:万円
| 出走経験 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | ||
| 種別 | 1月〜9月 | 10月〜12月 | |||||
| サラブレット系 | 中央のみ出走 | 50 | 150 | 400 | 900 | 1,400 | 1,900 |
| 地方のみ出走 | 700 | 1,000 | 1,300 | ||||
注)4歳以上の中央競馬会及び地方競馬の両方に出走した馬については、地方競馬における収得賞金に中央競馬に
おける収得賞金{500万円以下の場合:全額・500万円を超える場合:500万円とそれを超える金額の60%の額を
加算した額}を加算した額で「地方のみ出走」の表を適用する。ただし、地方競馬での収得賞金のない馬については、
「中央のみ出走」の表を適用する。
転入できない馬の条件もあります。<欠格事項>
1.出走経歴に8ヶ月以上出走しなかった期間のある馬(ただし、その後出走していれば問題なし)
2.鼻出血により出走制限を受けた馬(ただし、その後出走していれば問題なし)
3.タイムオーバーにより出走制限を受けた馬(ただし、その後出走していれば問題なし)
4.調教再検査を命ぜられた馬(ただし、その後出走していれば問題なし)
5.出走停止処分を受けた馬
ただし次の馬は該当されません
@理化学検査陽性により出走停止を受けた馬で、その後出走した馬。
A障害競走の飛越により出走停止を受けた馬で、その後出走した馬。
B競争調教不十分・発走調教不十分・能力支障等により出走停止処分を受けた馬で、その後1年を経過し、かつ
出走停止処分後、5回以上出走した馬。
6.外国産馬で外国で出走したことのある馬
ただし、日本の登録馬で外国の競争に遠征出走した馬は対象外。(賞金の換算は別途定める)
7.公正を害するおそれがあると認められる馬
出走制限の条件もあります。
・転入前の最終出走から換算して1年以内に出走しなかった馬は南関東4競馬場での出走を拒否されます。
転入資格を満たした馬については、南関東地区各場の競馬番組に示された「番組賞金」・「格付」により格付及び編成を
行います。(再転入馬については再転入した時点の基準を適用します)
ただし、転入時における中央競馬での収得した賞金については、次の方法で番組賞金を算定して格付及び編成します。
500万円未満の馬:収得賞金額×1.0 で算定
500万円以上の馬:500万円+(収得賞金額−500万円)×0.6 で算定
注意:この内容は平成15年1月1日以降平成15年12月31日までに出走申込した転入馬に適用したルールです
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